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山城総合文化センター(アスピア山城)全体図
主要施設
グリーンホール | スクエア | ホワイエ |
練習室 | 控室 | 和室 |
創作室 | 研修室 | 視聴覚室 |
利用のご案内
申込方法
- 直接ご来館の上、「総合文化センター利用許可申請書」に必要事項を記入し、ご提出ください。
※空き状況等については、電話で確認することができます
受付時間
- 午前8時30分から午後7時まで
申請期間
- ホール:利用予定日の6か月前から10日前まで
- ホール以外の施設及び付属設備:利用予定日の3ヶ月前から3日前まで
料金表
施設利用料
利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|---|
施設名等 | 利用時間 | 午前9時〜正午 | 午後1時〜午後5時 | 午後6時〜午後10時 |
ホール | 平日 | 6,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
日曜日、土曜日及び休日 | 12,000円 | 16,000円 | 16,000円 | |
冷暖房費 | 1時間あたり1,000円 | |||
控室1 | 150円 | 200円 | 200円 | |
控室2 | 150円 | 200円 | 200円 | |
練習室 | 1時間あたり500円 | |||
スクエアー | 1時間あたり1,000円 | |||
視聴覚室 | 1時間あたり400円 | |||
研修室 | 1時間あたり400円 | |||
創作室 | 1時間あたり300円 | |||
和室 | 1時間あたり600円 | |||
冷暖房費 | スクエアー | 1時間あたり1,000円 | ||
スクエアー・ホール以外の施設 | 1時間あたり200円 | |||
イベント広場 | 6,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
備考
- この表において「平日」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日をいう。
- 利用時間区分が2以上にわたって引き続き利用する場合の施設使用料は、各利用時間区分の施設使用料の合計額に10分の9を乗じて得た額とする。
- 準備のためにホールを利用する場合の施設使用料は、この表に定める額の使用料に10分の3を乗じて得た額とする。
- 練習のためにホールを利用する場合の施設使用料は、この表に定める額の使用料に次の割合を乗じて得た額とする。この場合において、利用日数は2日を超えない範囲で、利用区分ごとに1回とし、3回を限度とする。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めるときは変更することができる。
(1) 当ホールを利用して公演等をする場合 10分の3
(2) 前号以外で公演等をする場合 10分の5 - 利用時間を超過して利用する場合の施設使用料は、許可を受けた利用時間区分の次の利用時間区分(午後10時以降にわたる超過利用時間については、夜間の区分)の施設使用料に10分の5を乗じて得た額とする。この場合において、利用時間の超過は1時間を限度とし、超過利用時間の計算は30分以下を切り捨て、30分を超え1時間未満は1時間とする。
- スクエアーの施設使用料については、スクエアーを専用して利用する場合に適用する。
- 文化センターの屋内施設を利用するため、イベント広場を駐車場として利用する場合は、イベント広場の施設使用料は徴収しない。
参考資料 No.1 - 施設使用料の額の算定に当たって、10円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り捨てる。
- 営利を目的とする事業及び入場料又は受講料等を徴収する事業を実施するときは、使用料に10割を加算した金額を徴収する。
- 市外団体等が利用する場合の使用料は、倍額とする。
- 利用時間を超過して利用する場合の冷暖房設備使用料は、許可を受けた利用時間区分の次の利用時間区分(午後10時以降にわたる超過利用時間については、夜間の区分)の使用料に10分の5を乗じて得た額とする。この場合において、超過利用時間の計算は30分以下を切り捨て、30分を超え1時間未満は1時間とし、1時間を超えての利用時間の超過は認めない。
付属設備使用料
区分 | 品名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
舞台関係設備 | 音響反射板 | 1式 | 5,000円 | 技師設置 | |
金屏風 | 1式 | 1,500円 | 技師設置(技師2〜3人必要) | ||
地がすり | 1式 | 1,000円 | 技師設置 | ||
シャワー(控室) | 1式 | 300円 | |||
ドライアイスマシン(ドライアイスは除く。) | 1台 | 1,000円 | 技師設置、操作 | ||
ミラーボール | 1台 | 500円 | 技師設置、操作 | ||
音響関係設備 | 基本セットA | 1式 | 1,000円 | 簡易音響設備(マイク3本、テープ、CD、スピーカー) | |
基本セットB | 1式 | 3,000円 | 技師操作 | ||
モニタースピーカー | 1台 | 500円 | |||
CDプレーヤー | 1台 | 500円 | 技師操作 | ||
カセットデッキ(テープ別) | 1台 | 500円 | 技師操作 | ||
MDデッキ(MD別) | 1台 | 500円 | 技師操作 | ||
カラオケシステム | 1式 | 2,000円 | |||
照明関係設備 | 基本セットA | 1式 | 5,000円 | 技師0〜1人 | |
基本セットB | 1式 | 8,000円 | 技師2〜3人(ホリ有り) | ||
基本セットC | 1式 | 10,000円 | 技師3〜4人(ホリ、床有り) | ||
センターピンスポット | 1台 | 2,000円 | 技師操作 | ||
映像設備関係 | ホール | VTR | 1台 | 1,000円 | 技師操作 |
DVDデッキ | 1台 | 1,000円 | 技師操作 | ||
機器持込 | 1kW | 200円 | 2kW以下は無料 | ||
視聴覚室 | 機器持込 | 1kW | 200円 | 2kW以下は無料 | |
楽器 | フルコンサートピアノ | 1台 | 10,000円 | ホール固定 | |
関係設備 | アップライトピアノ | 1台 | 1,000円 | 練習室固定 |
備考
- 附属設備使用料は、施設利用許可時間を単位とする。
- ピアノの使用料には調律料を含まない。調律を必要とする場合は、文化センターが指定する調律者により行うことを原則とし、その際の必要経費は利用者の負担とする。
- 舞台、音響、照明等の技術者の増員については、センター指定の業務委託業者を充てることを原則とする。その場合における必要経費は、利用者の負担とする。
- 準備又は練習のために利用する場合の附属設備使用料は、1 施設使用料の表の備考4の規定の例により算定する。
- 附属設備使用料の額の算定に当たって、10円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り捨てる。
- この表に定めるもののほか、利用者が特別の設備を付加し、又は器具等を持ち込んだことにより、特に費用を要することとなった場合においては、当該費用を徴収する。